この記事は、介護保険サービスを受ける利用者、ご家族に向けてのご案内となります。


介護認定を受け、デイサービスや訪問介護等の介護保険事業所によるサービスの利用を開始された方から、以下のようなご相談を受けることがあります。


「担当のケアマネージャーと信頼関係を持つことができず、悶々としている」

「小さな不満が積み重なり、介護サービスの職員に対して一度に不満を伝えてしまった。その後、クレーマーと言われ、弁護士から通知が来た」

「介護サービスの利用は続けたいが、 改善してほしいことを事業者との関係を壊さないように、上手く伝えることができない」


介護サービスは、サービスを受ける方のプライバシーに深く関わる支援を提供するものです。
また、受けることのできる介護サービスも、地域によっては限りがあり、実際のサービスを受ける人と提供する事業者がお互いに我慢をしながら利用を続けている場合が少なからずあることを見聞きしています。

少子高齢社会において、介護の現場にも人材が不足している現状の中、限られた人材である介護事業者は、皆様の日常生活を誠実に支え続けたいと思う気持ちを多かれ少なかれ持っていることと思います。

訴訟等の大きなトラブルになる前に、中立の立場にある第三者を通じて、日頃の思いを相手に伝えることができます。

①事業所の苦情受付担当者

②担当のケアマネージャー

③市町村窓口(地域包括支援センター、高齢者福祉課等)

➃都道府県

⑤国民健康保険団体連合会(国保連)の窓口 


 相談の際には、以下のことに注意しましょう。

1、具体的な日時、場所、内容を記録する 

2、写真や記録などの客観的な証拠を残す(可能な限り) 

3、匿名での申し立ても受け付けられる場合がある 

4、訴訟中または訴訟を予定している内容については、相談を受け付けていない場合がある

5、窓口によっては、既に他の機関で対応中の相談については受け付けていない場合がある



以上の内容が、介護サービスの内容についての苦情申立てを検討される際の一助になれば幸いです。


介護保険法に基づく介護保険サービスは、介護サービスを提供する事業者だけではなく、利用者も併せて皆さんで維持・発展させるものです。

お互いの協力により信頼関係を築き上げ、より良い介護サービスが行われる社会になることを願っています。